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遺言
(遺言書作成サポート)
(遺言書作成サポート)
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子どもたちが相続で揉めないようにしておきたい -
お世話になった人に財産を残したい -
再婚しているので相続が心配
当事務所のサポート内容
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自筆証書遺言の作成支援 -
公正証書遺言の作成支援 -
遺言執行者のご相談 -
家族信託や生前対策のご提案
遺言書の方式と特徴
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自筆証書遺言
(遺言書保管制度を利用する場合)
自筆の遺言書を指定された法務局が保管する制度。法務局で形式的な確認がなされ、保管手数料は3,900円(印紙で納付)と安く済みます。メリット- ●保管手数料が安い
- ●紛失や変造の恐れがない
- ●家庭裁判所の検認手続が不要
デメリット- ●遺言者本人が法務局に出頭しなければならない
- ●法務局では内容の確認はしないので、無効になったり、意図したことを実現できないこともある
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自筆証書遺言
(遺言書保管制度を利用しない場合)
遺言者が民法の定める方式で、遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、印を押します。
他に特別な手続をする必要はなく、簡単に作成できます。メリット- ●費用がほとんどかからず、作成が簡単である
- ●内容を秘密にできる
- ●いつでも作成できる
デメリット- ●紛失や変造されたりするおそれがある
- ●書き方によっては、無効になったり、意図したことを実現できないこともある
- ●家庭裁判所の検認手続が必要
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公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書です。証人2人以上の立会いの下に作成され、信頼性が高く、安全な方式ですが、作成には公証人手数料がかかります。原本が20年間公証役場に保管されるのも特徴です。メリット- ●無効になる可能性が極めて低い
- ●裁判所で検認手続きをとる必要がない
- ●紛失、偽造、変造のおそれがない
デメリット- ●手数料がかかる
- ●証人が必要で遺言の内容を知られてしまう
- ●手続きに手間がかかる
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秘密証書遺言
遺言者自ら作成した遺言書に署名・押印し封印したものを証人2人以上の立会いのもとに公証人に公証してもらいます。メリット- ●内容を秘密に出来る
- ●偽造、変造のおそれがない
- ●紛失や、隠される恐れがある
デメリット- ●手数料がかかる
- ●内容によっては無効のおそれがある


また、内容によっては、かえって相続人間のトラブルを招く場合もあります。