INHERITANCE
相続手続・相続登記
相続が発生すると、以下のような多くの手続きが必要になります。
当事務所では、戸籍収集から相続登記完了までワンストップで対応いたします。
当事務所では、戸籍収集から相続登記完了までワンストップで対応いたします。
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相続登記 -
戸籍収集 -
遺産分割協議書作成 -
預貯金の解約、払戻し -
相続放棄 -
法定相続情報一覧図作成
※令和6年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
正当な理由(注)なく登記を行わない場合は、10万円以下の過料の対象となります。
正当な理由(注)なく登記を行わない場合は、10万円以下の過料の対象となります。
当事務所では、このようなご相談も多数いただいております。
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相続人が遠方に住んでいる -
相続人同士で話し合いが難しい -
相続人の一部と連絡が取れない -
相続税がかかりそうだ

女性弁護士・女性税理士と日頃から連携し、幅広いご相談に対応しておりますので、安心してご相談ください。

