司法書士のおしごと
私も作らなきゃ~遺言書保管制度
兵庫県も3度目の緊急事態宣言。昨年に引き続きゴールデンウィークもステイホーム皆さまは、いかがお過ごしでしょうか?
コロナ感染予防には細心の注意を払っているつもりでも、いつ何どき自分がどうなるか分からない事態。
うちの家族は夫、長男、次男。実は次男は郵便もまともに届かない海外に居住し4年目。まったく日本に帰ってこないし日本に住民票も印鑑登録もないので、私や夫が死亡したら預金の解約やマンションの処分も簡単にはできない。まだまだ若いつもりでいましたが、コロナの収束はいつになるやら。自分こそ遺言書つくらなきゃ
ゴールデンウィーク中に私と夫で遺言書を作成し、GW明けに法務局に保管してもらいに行こう。。。ということになりました。
本ホームページも放置が続いていたので、遅ればせながら、業務案内の遺言の項目に「遺言書保管制度」を追加いたしましたが、令和2年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してもらうということができるようになりました。
公正証書遺言は費用がかかるし、自筆証書遺言を家においていたら無くなりそうだし。。。という方にはもってこいですし、何より本来の自筆証書遺言と違って、死亡した後に家庭裁判所の検認手続というのがないので、相続人同士が検認手続で顔を合わせて険悪になるという心配がない!
ただし、遺言するご本人は指定された法務局(管轄は、住所地、本籍地、遺言者の所有する不動産の所在地。須磨区なら中央区の神戸地方法務局)に出向かなくてはなりません。兵庫県の保管所はコチラ⇒http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001317814.pdf
遺言書の様式にも決まりがあり、保管申出の申請書を作成し、必要書類を揃えたら法務局に予約を入れます。電話又はネット予約 詳細⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
気をつけないといけないのは、法務局がチェックするのは形式的な面だけで内容までは確認してくれないということ。ですから、内容に不備があれば自分が思う通りに遺言が実行されない可能性もあります。分からないことがあればご相談いただければと思います。
さて、実は遺言書を書き始めてるのですが、日ごろパソコンに頼って、字を書くということがあまりないので、いきなり書き間違い 案外、時間がかかりそうです 法務局に持っていったとき、「あなた司法書士だったよね」と言われないように頑張って作成します
「預貯金も遺産分割の対象に」
平成28年12月19日,最高裁判所大法廷の決定により
これまで最高裁判所は「預貯金は相続開始によって当然に分割されるため遺産分割の対象とならない」
とされていましたが、「預貯金は遺産分割の対象になる」と判例が変更されました。
少し難しい話になりますので、簡単に何が変わったかというと
以前は、亡くなられた方の預貯金は、原則、法定相続分で分割されたものと理解されていたので、
たとえば、亡くなった夫が800万円の預金があり、妻と夫の兄弟3人が相続人の場合、
預金のうち妻の法定相続分(4分の3)の600万円を銀行から払戻請求することができましたが、
今後、遺言がない限り、預貯金の払い戻しには相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要で
印鑑がもらえないと遺産分割調停の申立てをするしかなくなりました。
以前から銀行は、法定相続分だけ払戻してほしいと言っても任意には払戻してはくれなかったのですが、
銀行はそのお墨付きを得たようなものですね。
これでますます遺言の重要性が高まったかもしれません。
このことに限らず、なぜ遺言が必要なのかを事例をあげて考えていきましょう。
また、遺産分割調停になった場合、何が問題になるかも挙げてみました。
事例①
夫と妻 子どもなし 兄と弟がいる夫が亡くなった場合
遺産は、定期預金400万円と自宅の土地と建物(固定資産評価額2,000万円)
・定期預金を解約するのも、自宅の土地建物を妻名義にするのも、
遺言書がなければ、他の相続人全員(この場合は兄弟)の署名・捺印(実印)・印鑑証明書が必要。
・兄弟に法定相続分の遺産を要求されたら、自宅を出て土地建物を売却?
★ 遺産分割調停
★ 遺産の評価
★ 預貯金の取り扱い
★ 遺留分
事例②
3人の子がいる父が亡くなった場合(母は先に亡くなっている)
長男 同居 長男の嫁が父母を介護。
長女 父に多額の結婚費用、生活資金の援助をしてもらった。
次男 高校を出てから家出をして何十年も行方がわからない。
遺産は、預貯金は少なく、株式と自宅不動産。
・次男を見つけ出さない限り、株の名義も不動産の名義も変えられない。
・長男は嫁が介護をしたので遺産を多くもらうべきだし、
長女は生前贈与を受けているから少なくてよいと主張。
・長女は、長男が親名義の家に住み、住居費がいらなかったのだから、
家賃相当分の贈与を受けているのと同じだと反論。
★ 寄与分
★ 特別受益
★ 不在者財産管理人選任の申立・失踪宣告
遺産分割調停
遺言書もなく、話し合いで遺産の分け方が決まらない場合は、
相手方の住所地の家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。
調停で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判によって決定します。
審判では、法定相続分で分けるのが原則です。
ですから、相手方が生前に多額の贈与を受けている、自分はたくさん介護をした等主張する場合は、
主張する者がその証明をしなくてはなりません。
法定相続分
配偶者と子 配偶者2分の1 子2分の1
配偶者と父母 配偶者3分の2 父母3分の1
配偶者と兄弟 配偶者4分の3 兄弟4分の1
遺産の評価
いつの時点の評価か?→遺産分割時点の評価(残っているものを分ける。)
預貯金が死亡時より減っている(相続人が使った?)という場合、
遺産分割の話し合いの中で請求はできますが、調停で審判になるとその件は除外されて、
訴訟で解決することになります。
逆に遺産から葬儀費用を出した場合、他の相続人が認めなければ返還を請求されることがあります。
・固定資産税評価額
不動産評価 ・路線価
・時価 等
事例①の場合、固定資産評価であれば兄弟の法定相続分は600万円
時価3000万円の場合、時価評価で請求されたら法定相続分は850万円
預貯金の取り扱い
昨年12月19日最高裁の決定で預貯金も遺産分割の対象になるとされました。
↓
前述の通り、事例①の場合、定期預金のうち妻の法定相続分300万円を銀行から払戻請求することができましたが、今後、遺言がない限り、預貯金の払い戻しには相続人全員に実印を押してもらうか調停をするしかなくなりました。
遺留分
遺留分とは、遺言によって法定相続分を侵害された法定相続人が、 一定の割合で遺言を否定して
法定相続分の一部を取り戻すことができる権利のことです。
相続人 遺留分として取り戻せる割合
配偶者 法定相続分の2分の1
子 供 法定相続分の2分の1
両 親 法定相続分の2分の1(相続人に配偶者がいなければ3分の1)
兄弟姉妹 遺留分の権利なし
兄弟には遺留分がないので、遺言で「妻に財産全部相続させる。」と書いておけば、
事例①のような問題は起きなかったでしょう。
事例②においても、遺言で「長女には結婚費用でいくら、生活資金でいくら渡したので、
遺留分は請求しないように。」と書いて、長男に多く相続させる遺言にしておけば争いは起きにくいでしょう。
寄与分
寄与分とは、相続人の中で、家業を手伝うなど、亡くなられた方の財産の維持や増加に貢献した人が
法定相続分にプラスして財産がもらえる、そのプラス分をいいます。
事例②の場合、長男の嫁がいくら介護をしても、相続人ではないため、寄与分は認められません。
仮に長男が介護していたとしても、被相続人の財産の維持・増加に貢献したとはいえない場合が多く、
「子が親の面倒をみた」というだけでは被相続人の財産に特別な贈与・貢献があったとは認められないため
審判になれば、寄与分とは認められない場合が多いのです。
特別受益
特別受益とは、相続人が複数人いる場合に、その相続人の一部の人が、生前に亡くなられた方から
不動産やお金などの「贈与」を受けたり、遺言書で他の相続人に先んじて遺産を受け取ることを
指定(遺贈もしくは分割方法の指定)されたりする場合の「贈与」や「遺贈」、「分割方法の指定」をいいます。
事例②の親との同居は特別受益にあたるか?
→ ケースにもよりますが、特別受益にあたらない可能性が高いです。
寄与分や特別受益がある場合は、相続人間の公平を図るために、次のような計算をします。
亡くなった父の遺産 2500万円
長男 寄与分1000万円(家業を手伝い財産を増やした。)
長女 生前贈与500万円(生活費として贈与された)
二男 生前贈与700万円(事業費として贈与された)
遺産から寄与分はマイナスし、特別受益はプラスして計算
遺産(2500)― 寄与分(1000)+ 特別受益(500+700)= 2700
2700×3分の1(法定相続割合)= 900
各相続人が受け取る遺産は
長男 900+ 寄与分1000 = 1900万円
長女 900- 特別受益500 = 400万円
二男 900- 特別受益700 = 200万円
不在者財産管理人選任の申立・失踪宣告
亡くなった方の預貯金を払い戻したり、株式や不動産の名義を変えたりするには、
遺言がない限り相続人全員の署名や実印が必要です。
ですから、相続人の中に行方不明者がいると、その人を除外して遺産分割協議をすることはできません。
そこで、手を尽くしても行方が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をします。
その場合、不在者財産管理人選任にかかる管理費用を、家庭裁判所に予納する必要があります。
予納金は大体30万円~50万円程度です。選任された不在者財産管理人と遺産分割協議をしますが、
不在者の取得分は法定相続分を下回ることはできません。
そして、不在者が現れるまで管理人が取得した遺産を預かります。
また、行方不明者の相続人の生死が、7年間以上不明の場合は、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てを
することができます。
船や飛行機の遭難、その他地震や火災など危難が去った後、その生死が1年間明らかでない人についても、
失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告がなされると、行方不明者は死亡したものとみなされ、行方不明者の相続人と遺産分割協議を
することになります。
長くなってしまいました。ご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡ください。
相続情報証明制度で省力化?
法務省は、7月5日、相続手続簡素化のための「法定相続情報証明制度」(仮称)
を新設し、来年度中に運用を開始すると発表しました。
現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を集め、
不動産の名義変更のために法務局に提出したり、
預貯金や有価証券の払い戻しのために各金融機関や証券会社に
それぞれ提出する必要がありますが、
新制度では、最初に書類一式を法務局に提出すれば、
その後金融機関等には法務局が発行する証明書の提出で済むようになります。
この制度は、空き家問題の解決の一つとして放置されている相続登記を促進することと
相続人の負担軽減が目的のようです。
但し、現行制度でも、法務局に提出した戸籍等の原本は戻ってきますし
ほとんどの金融機関も戸籍等の原本は返してくれるので
相続人の負担軽減という意味では、それほど変わらないと思われます。
おそらく、この制度で一番得するのは
戸籍確認作業の手間が省ける金融機関ではないでしょうか。
逆に大変なのは法務局で、今の人員体制のままで
対応しきれるのかなあと余計な心配をしています。
どちらにせよ、亡くなった方の名義のままにしておくと
いざ相続の名義変更をしようと思ったときに
相続人が増えていたり、相続人の判断能力が衰えていたり
(この場合は成年後見制度を利用しなければなりません)
住民票の除票等が役所の保存期間経過で廃棄されてしまったりして
手続が順調に進まない可能性があります。
相続登記は期限が定められていないため放置されがちですが
気になられた方は司法書士までご相談くださいね。
親の介護と遺産分割
親の遺産を兄弟で分けようとしたときに
介護した子と介護に関わらなかった子が相続人。
そういった場合、話し合いで解決できなくて
家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることがあります。
民法904条の2には「寄与分」といって、
亡くなられた方の財産の維持又は増加に
特別の寄与があった相続人の相続分を増やすといった制度があります。
分かりやすい例でいうと、子が無償で親の家業に従事し、
経営主の親の名義で財産が築かれた場合などです。
では、親の介護は特別の寄与があったといえるでしょうか?
特別の寄与となる要件は
① 療養看護の必要性
例えば介護認定がどのくらいであったか。
また、毎日お見舞いに行っても完全看護の病院に入院中であれば
療養看護が必要であったとはいえません。
② 特別の貢献
親と同居して家事の援助をしたというだけでは
特別の貢献があるとは言い難いです。
③ 無償性
療養看護の対価として金員を受け取っていれば無償性は認められません。
④ 継続性
どのくらいの期間が必要かは場合によると思いますが
1年以上は必要かと思われます。
⑤ 専従性
介護が専業とまではいかなくても
生活の中で介護の負担の割合が高いものである必要があります。
(事例)
親がケアマネやヘルパー等、他人が家に入るのを嫌がり
要介護認定を拒むうえに病院嫌いで治療を要するのに通院もしなかった。
子は、生活のためにいくつか短時間のパートを行い
その合間と夜間は寝る時間も削って介護を行った。
⇒ 調停になった場合に寄与分を主張する者が証拠を出さないといけませんが
介護認定も通院記録もなく介護行ったという主張だけでは
財産の維持や増加について特別の寄与があったと立証できず
実際に寄与分を認めてもらうのは厳しいかもしれません。
そもそも療養看護は、被相続人の財産の維持や増加を目的としたものではないですし
介護はそれ自体が身体的、精神的負担が非常に大きいものですから
現行の寄与分制度については批判の声があります。
現在、相続法の改正が法務省の法制審議会で議論されていて、
2016年4月には「中間試案の取りまとめに向けた議論のためのたたき台」が公表されました。
療養看護型の寄与分についての見直しの対象となっているようです。
親が亡くなった後、子らが争うのは親にとっても本意ではないでしょう。
とりあえず生前に親ができることは、
介護をしてくれる子に多くの財産を残すというような内容の遺言を作成することでしょうか。
介護の苦労は経験した者しかわからないと思います。
お金での解決が全てはありませんが、
せめて苦労が報われやすい法改正がなされることを望みます。
「名義変更してください。」
後見人として困っていること
重度の障害をお持ちの方の入院。
病院は完全看護が原則です。
というのは建前で、大声を出す患者は個室に入ってほしいと言われ
点滴を外す、暴れる等があると24時間の付き添いを求められます。
付き添う親族もいない方は、家政婦さんをお願いするしかなくて
治療費はほとんどかからないのに、
2週間入院すると、家政婦代、差額ベッド代だけで数十万円かかるんです。
付き添い費用や差額ベッド代が出る保険に複数入っていても
年間何日までと決められているし、全額カバーするのは不可能。
個室拒否、付き添い拒否では入れてくれる病院もなく
軽度の病気なら緊急避難的に精神科の病院にお世話になることもできるけれど
本格的な治療が必要となる病気ではそうもいきません。
預貯金も尽きて、障害年金から施設費を支払って少しは残る計算ですが
数十万貯まるはに相当時間がかかるし、それまでに入院になったらどうするか・・・
当然ながら後見人の報酬付与の申立もできず・・・
閉鎖登記簿謄本が読めない・・・
こんにちは、林です。
祖父母の代から受け継いだ土地、不動産の謄本を取り寄せると
明治や大正、昭和初期の担保権がそのままになっているので
抹消して欲しいという依頼があります。
とっくに時効になっているはずだけど、お金の貸主の行方も生死も分からない。
このような弁済期から20年以上経っている担保権の場合は
よく使う方法として、謄本に載っている貸主の住所に内容証明郵便で
「債権額を受け取ってくださいよ」という内容の通知を送ります。
昔の住所は「〇〇屋敷」などの表示になっているので
「あて所に尋ねあたりません。」等、通常は返送されてきます。
次に債権額の元本と利息と損害金全額を計算して供託します。
今までうちで扱ったのは最高でも債権額金数百円程度でしたから
計算しても供託額は数千円程度でした。
この供託書と先ほどの返送された内容証明郵便を添付して
担保権の抹消登記を行います。
大変なのは、弁済期から20年以上経っていることを証明するため
閉鎖登記簿謄本を取り寄せるのですが、
旧字や崩し字が達筆すぎる字で記載されているのでとても苦労します。
古い戸籍や謄本は読みなれているはずなのですが
山口県のある法務局で取り寄せた閉鎖謄本を見たときは
全くお手上げ状態でした。
それでも不思議なもので3日間くらい眺めていると
なんとなく読み取れるようになりました。
そこで自分で解読した内容を法務局に送って確認すると
ほぼ正解で、すごい達成感を覚えたものです。
いわゆる休眠担保権の抹消のお話でしたが、
「あ、うちの土地も・・・」という方がいらっしゃいましたら
ご相談くださいね。
リーガルサポートの会員です。
こんにちは、林です。
リーガルサポート(公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート)とは、日本司法書士会連合会が中心となり司法書士を正会員として設立された法人です。⇨詳細はコチラ 一定の研修を修了している会員が、後見人等候補者名簿に搭載されます。2年毎に決められた数の研修を履修しなれば名簿から抹消されます。
そして、後見人等になると家庭裁判所の報告に加えてリーガルサポートにも業務報告書を提出しますから、二重のチェックを受けることになります。
もちろん、私もリーガルサポートの会員で名簿搭載者です。
専門職後見人による横領がいくつか報道され、司法書士に後見等依頼されれば安心です...と、言いきれないところが辛いところですが、それでもリーガルサポートのチェックも強化されていますので、少なくとも司法書士に依頼されるなら、リーガルサポートの会員であることの確認をしてくださいね。
遺言についてのご相談が増えています。
こんにちは、林です。
司法書士を開業して十数年になりますが、目立って増えているのは遺言についてのご相談です。
最近は財産を誰に継がすかということよりも、次のようなご希望が多いです。
例えば... 「親亡き後、障害のある子の生活を守ってほしい。」 「海に散骨してほしい。」 「仏壇は処分して檀家寺で永代供養をしてほしい。」 「家財のうち絵画を○○さんにあげて、他は処分してほしい。」などなど...
残念ながら、遺言は万能というわけではありません。 もちろん、これらの内容を遺言に書いておけば、残されたご家族の目安にはなりますが、法的効力はありません。 特に頼めるお身内がいない場合はなおさらですね。
こういった場合、「成年後見制度」「死後事務委任契約」「民事信託」などを組み合わせて、「どのように死を迎えるか」を一緒に考え、安心して老後が過ごせる一助になればと思っています。