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司法書士のおしごと

私も作らなきゃ~遺言書保管制度

兵庫県も3度目の緊急事態宣言。昨年に引き続きゴールデンウィークもステイホームweep皆さまは、いかがお過ごしでしょうか?

コロナ感染予防には細心の注意を払っているつもりでも、いつ何どき自分がどうなるか分からない事態。

うちの家族は夫、長男、次男。実は次男は郵便もまともに届かない海外に居住し4年目。まったく日本に帰ってこないし日本に住民票も印鑑登録もないので、私や夫が死亡したら預金の解約やマンションの処分も簡単にはできない。まだまだ若いつもりでいましたが、コロナの収束はいつになるやら。自分こそ遺言書つくらなきゃsign03

ゴールデンウィーク中に私と夫で遺言書を作成し、GW明けに法務局に保管してもらいに行こう。。。ということになりました。

本ホームページも放置が続いていたので、遅ればせながら、業務案内の遺言の項目に「遺言書保管制度」を追加いたしましたが、令和2年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してもらうということができるようになりました。

公正証書遺言は費用がかかるし、自筆証書遺言を家においていたら無くなりそうだし。。。という方にはもってこいですし、何より本来の自筆証書遺言と違って、死亡した後に家庭裁判所の検認手続というのがないので、相続人同士が検認手続で顔を合わせて険悪になるという心配がない!

ただし、遺言するご本人は指定された法務局(管轄は、住所地、本籍地、遺言者の所有する不動産の所在地。須磨区なら中央区の神戸地方法務局)に出向かなくてはなりません。兵庫県の保管所はコチラ⇒http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001317814.pdf

遺言書の様式にも決まりがあり、保管申出の申請書を作成し、必要書類を揃えたら法務局に予約を入れます。電話又はネット予約 詳細⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

気をつけないといけないのは、法務局がチェックするのは形式的な面だけで内容までは確認してくれないということ。ですから、内容に不備があれば自分が思う通りに遺言が実行されない可能性もあります。分からないことがあればご相談いただければと思います。

さて、実は遺言書を書き始めてるのですが、日ごろパソコンに頼って、字を書くということがあまりないので、いきなり書き間違いcrying 案外、時間がかかりそうですcrying 法務局に持っていったとき、「あなた司法書士だったよねpout」と言われないように頑張って作成しますcoldsweats01

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