司法書士のおしごと
遺言についてのご相談が増えています。
こんにちは、林です。
司法書士を開業して十数年になりますが、目立って増えているのは遺言についてのご相談です。
最近は財産を誰に継がすかということよりも、次のようなご希望が多いです。
例えば... 「親亡き後、障害のある子の生活を守ってほしい。」 「海に散骨してほしい。」 「仏壇は処分して檀家寺で永代供養をしてほしい。」 「家財のうち絵画を○○さんにあげて、他は処分してほしい。」などなど...
残念ながら、遺言は万能というわけではありません。 もちろん、これらの内容を遺言に書いておけば、残されたご家族の目安にはなりますが、法的効力はありません。 特に頼めるお身内がいない場合はなおさらですね。
こういった場合、「成年後見制度」「死後事務委任契約」「民事信託」などを組み合わせて、「どのように死を迎えるか」を一緒に考え、安心して老後が過ごせる一助になればと思っています。