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遺言

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遺言とは

遺言とは故人の意思を残された人に伝える方法です。あなたはどんな遺言を残したいと思いますか?

・特定の人に農地や事業を承継させたい  ・相続人以外の人に財産を残したい
・葬儀はこのようにしてほしい  ・財産の分け方を伝えたい

最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言を残しておくことをお勧めいたし ます。
一般的に遺言を作成する場合の普通方式による遺言には、「自筆証書遺言(遺言書保管制度利用する場合・利用しない場合)」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。なお、葬儀・納骨については別に死後事務委任契約を結ぶことをおすすめします。

 

自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用する場合)

自筆の遺言書を指定された法務局が保管する制度。法務局で形式的な確認がなされ、保管手数料は3,900円(印紙で納付)と安く済みます。

メリット デメリット
  • 保管手数料が安い
  • 紛失や変造の恐れがない
  • 家庭裁判所の検認手続が不要
  • 遺言者本人が法務局に出頭しなければならない
  • 法務局では内容の確認はしないので、無効になったり、意図したことを実現できないこともある

自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用しない場合)

遺言者が民法の定める方式で、遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、印を押します。
他に特別な手続をする必要はなく、簡単に作成できます。

メリット デメリット
  • 費用がほとんどかからず、作成が簡単である
  • 内容を秘密にできる
  • いつでも作成できる
  • 紛失や変造されたりするおそれがある
  • 書き方によっては、無効になったり、意図したことを実現できないこともある
  • 家庭裁判所の検認手続が必要
     

公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言書です。証人2人以上の立会いの下に作成され、信頼性が高く、安全な方式ですが、作成には公証人手数料がかかります。原本が20年間公証役場に保管されるのも特徴です。

メリット デメリット
  • 無効になる可能性が極めて低い
  • 裁判所で検認手続きをとる必要がない
  • 紛失、偽造、変造のおそれがない
  • 手数料がかかる
  • 証人が必要で遺言の内容を知られてしまう
  • 手続きに手間がかかる

 

秘密証書遺言

遺言者自ら作成した遺言書に署名・押印し封印したものを証人2人以上の立会いのもとに公証人に公証してもらいます。

メリット デメリット
  • 内容を秘密に出来る
  • 偽造、変造のおそれがない
  • 紛失や、隠される恐れがある
  • 手数料がかかる
  • 内容によっては無効のおそれがある

 

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