遺言
遺言
遺言とは
遺言とは故人の意思を残された人に伝える方法です。あなたはどんな遺言を残したいと思いますか?
・特定の人に農地や事業を承継させたい ・相続人以外の人に財産を残したい
・葬儀はこのようにしてほしい ・財産の分け方を伝えたい
最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言を残しておくことをお勧めいたし ます。
一般的に遺言を作成する場合の普通方式による遺言には、「自筆証書遺言(遺言書保管制度利用する場合・利用しない場合)」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。なお、葬儀・納骨については別に死後事務委任契約を結ぶことをおすすめします。
自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用する場合)
自筆の遺言書を指定された法務局が保管する制度。法務局で形式的な確認がなされ、保管手数料は3,900円(印紙で納付)と安く済みます。
メリット | デメリット |
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自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用しない場合)
遺言者が民法の定める方式で、遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、印を押します。
他に特別な手続をする必要はなく、簡単に作成できます。
メリット | デメリット |
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公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書です。証人2人以上の立会いの下に作成され、信頼性が高く、安全な方式ですが、作成には公証人手数料がかかります。原本が20年間公証役場に保管されるのも特徴です。
メリット | デメリット |
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秘密証書遺言
遺言者自ら作成した遺言書に署名・押印し封印したものを証人2人以上の立会いのもとに公証人に公証してもらいます。
メリット | デメリット |
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